定款

第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、公益社団法人日本広告写真家協会と称する。英文では、Japan Advertising Photographers’ Association(略称APA)という。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2この法人は、理事会の議決を得て、支部を必要な地に置くことができる。
3この法人の支部に関する事項については、別に定める。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、職業写真家の広告写真映像制作活動を通じて、表現の向上及び社会生活情報としての媒体の役割を高め、もって我が国の産業、経済、社会、教育、文化及び芸術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、日本全国において次の事業を行う。
(1)広告写真映像に関する文化向上のための国内外との交流、展示及び図録出版
(2)広告写真映像に関する情報収集及び発信
(3)広告写真映像に関する研修セミナー
(4)広告写真映像に関する知的所有権の啓蒙
(5)一般社会への写真映像の普及教育活動及び資格付与
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種類)
第5条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 広告を含む全ての媒体の写真及び映像に関する写真家として相当の技量と実績を有する者。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(2)特別会員 名誉会員、功労会員及び学術会員の総称を特別会員と称する。
①名誉会員 正会員以外でこの法人の発展に寄与し、又は広告写真の発展に寄与した者。
②功労会員 正会員通算25 年以上在籍し、この法人の発展・活動に寄与した65 歳以上の正会員でAPA功労賞を受賞した者。
③学術会員 この法人の発展・活動に学術的に寄与した者。
(3)賛助会員 賛助会員は、法人賛助会員、個人会員の特別会友、準会員で構成される。
①法人賛助会員 この法人の事業の目的に賛同する法人及び団体。
②特別会友 正会員通算15 年以上在籍し65 歳以上の者、もしくは正会員通算25 年以上在籍した者。
③準会員 この法人の事業の目的に賛同する写真映像制作関連者で理事会で認めた者。
2正会員、特別会員及び賛助会員を会員と称する。
(会員の資格の取得)
第6条この法人の正会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、その承認を受けなければならない。理事会は、その可否を決定し、これを申込者に通知するものとする。
2前項以外の会員は、理事会の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第7条会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び毎年度の会費(以下「会費等」という)を支払う義務を負う。
2正会員の会費等の額は、総会で定める。
3前項以外の会費等の額は、理事会が定める入退会並びに会費に関する規程による。
(任意退会)
第8条会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の議案が上程された旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2前項により除名が決議されたときは、理事会は、当該会員に対し、通知するものとする。会員が除名されても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(会員の資格喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(4)総正会員の同意があったとき。
2会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総 会

(構成)
第11条総会をもって社員総会とする。総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条総会は、次の事項に限り決議する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事に対する報酬の額
(4)正会員の入会金及び会費の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)正会員の除名
(7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項
2前項にかかわらず、個々の総会においては、第14条第2項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(開催)
第13条総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第14条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2総会を招集するときは、会議の日程、場所及び目的事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
3前条第2項第2号の規定による請求があったときは、会長は請求を受けた日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第15条総会の議長は、会長がこれに当たる。
2会長に事故あるとき又は欠けたときは、その総会において、出席理事の中から議長を選出する。
3総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
4総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議決権)
第16条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数と決議)
第17条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(書面表決等)
第18条総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は議決権の行使を他の正会員に委任することができる。
2前項の場合、その正会員は出席したものとみなす。
3理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び議長が指名する理事もしくは正会員は、議事録に記名押印する。

第5章 役員、顧問及び相談役

(役員の設置)
第20条この法人に、次の役員を置く。(顧問及び相談役を除く)
(1)理事 18名以上24名以内
(2)監事 2名又は3名
2理事の中から1名を会長に選任する。
3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4代表理事以外の理事の中から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事を選任する。
5前項で選任された業務執行理事の中から理事会で副会長、専務理事及び常務理事を置くことができる。
6監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の選任)
第21条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3副会長は、会長を補佐する。
4専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担処理する。
6会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3監事は、その他法令で定める権限を行使し、義務を有する。
(役員の任期)
第24条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(役員の解任)
第25条理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2前項の場合、総会で議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第26条理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事に対する報酬は、総会で定めた年額の上限の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第27条この法人に任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問は、正会員、功労会員及び名誉会員の中で、この法人に特に功労があった者を選任する。相談役は、正会員以外の学識経験者の中から選任する。
3顧問及び相談役は、次の職務を行う。会長の諮問に応じること。
4顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
5顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条この法人に理事会を設置する。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)規則の制定、変更及び廃止
(4)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2会長に事故あるとき又は欠けたときは、その理事会において、出席理事の中から議長を選出する。
(決議)
第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規程にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第33条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した会長及び監事は、議事録に記名押印する。会長が欠席の場合は、出席全理事及び監事が議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2この法人は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、第1項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更、合併等及び解散

(定款の変更)
第38条この定款は、総会の議決をもって変更することができる。
(合併等)
第39条この法人は、総会の議決により他の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第40条この法人は、総会の議決及びその他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第41条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2この法人の最初の代表理事は白鳥真太郎とする。
3一般社団法人及び一般財法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。